代理権の消滅事由
代理権の消滅事由
代理権は、以下2つの事由によって消滅します(111条)。
- 本人の死亡
- 代理人の死亡、または代理人が破産手続開始の決定、もしくは後見開始の審判を受けたこと
任意代理権は、上記2つの他、委任の終了によっても消滅する。そして、委任の終了事由は、以下の3つである(653条)。
- 委任者または受任者の死亡
- 委任者または受任者が破産手続開始の決定を受けたこと
- 受任者が後見開始の審判をうけたこと
委任者は代理を依頼した者、つまり本人のことであり、受任者は代理を依頼された者、つまり代理人のことです。とすると、上記ⅰと、ⅱの受任者が破産手続開始の決定を受けたこと、ⅲは、上記の1および2とかぶり、残りはⅱの委任者が破産手続開始の決定を受けたことです。
よって、代理権の消滅事由をまとめると以下の通りです。消滅自由になるところに○をつけています。
法定代理 | 任意代理 | ||
---|---|---|---|
死亡 | 本人 | ○ | ○ |
代理人 | ○ | ○ | |
破産手続開始の決定 | 本人 | × | ○ |
代理人 | ○ | ○ | |
後見開始の審判 | 本人 | × | × |
代理人 | ○ | ○ |
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