代理権の消滅事由

代理権の消滅事由

代理権は、以下2つの事由によって消滅します(111条)。

  1. 本人の死亡
  2. 代理人の死亡、または代理人が破産手続開始の決定、もしくは後見開始の審判を受けたこと

任意代理権は、上記2つの他、委任の終了によっても消滅する。そして、委任の終了事由は、以下の3つである(653条)。

  1. 委任者または受任者の死亡
  2. 委任者または受任者が破産手続開始の決定を受けたこと
  3. 受任者が後見開始の審判をうけたこと

委任者は代理を依頼した者、つまり本人のことであり、受任者は代理を依頼された者、つまり代理人のことです。とすると、上記ⅰとⅱの受任者が破産手続開始の決定を受けたこと、ⅲは、上記の1および2とかぶり、残りはⅱの委任者が破産手続開始の決定を受けたことです。

よって、代理権の消滅事由をまとめると以下の通りです。消滅自由になるところに○をつけています。

法定代理 任意代理
死亡 本人
代理人
破産手続開始の決定 本人 ×
代理人
後見開始の審判 本人 × ×
代理人

 

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