不当利得

不当利得とは

不当利得とは、法律上の原因がないにもかかわらず、他人の財産または労務によって利益を受け、それによって他人が損害を受けている場合に、その受けている利益のことをいいます。

703条(不当利得の返還義務)

法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

例えば、売主Aが土地をBに売却する契約を締結し、AがBに土地を引き渡しBがAに代金を支払った後にAB間の売買契約が取り消された場合、その売買契約はさかのぼって無効となります。すると、Aは売買という法律上の原因がないのにBから代金を受け取り、BはAから土地の引渡を受けていることになります。この場合に、A・Bがそれぞれ受けている利益(代金・土地)のことを不当利得といいます。

不当利得が規定された背景

ある者が正当な理由なく利益を受けている一方で、それによって損失を被った者がいる場合、法律上何らの権利義務が発生しないというのは不公平です。そこで、利益を受けた者に不当利得返還義務を負わせることによって、当事者の公平を図ったのです。

出題実績

以上、不当利得について簡単に説明してきました。

宅建士試験においては、不当利得の出題例がほとんどなく今後出題される可能性も低いので、細かい説明については割愛します。

 

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