表見代理

ここでは、広義の無権代理の一つである表見代理について説明します。

表見代理とは

表見代理とは、無権代理人に代理権が存在するかのような外観があり、その外観を信頼した善意無過失の相手方を保護するため、有権代理と同様の法律上の効果を生じさせる制度のことです。

表見代理の種類

表見代理の種類には以下の3つがあります。

  1. 本人が相手方に、ある人に代理権があることを表示したが、実際には代理権を与えていなかった場合(109条)
  2. 一定の代理権を有する者が、その代理権の範囲を逸脱した代理行為を行った場合(110条)
  3. 代理権が消滅した後に、代理人としての行為を行った場合(112条)

これら3つの場合は、相手方が無権代理であることを過失なく知らなければ(善意無過失であれば)、本人に代理行為の効果が及ぶことになります。

以下、それぞれの表見代理について詳しく説明していいます。

代理権の表示(109条)

成立要件は以下の通りです。

  1. 代理権がある旨の表示がされていること
  2. 無権代理人が、その表示された代理権の範囲内で代理行為を行うこと
  3. 相手方が善意無過失であること

AがBに代理権を与えていないにもかかわらず、Aが土地の売却を委任する旨の委任状をBに渡していた場合に、Bがその委任状を使って、Aのためにすることを示して、Aの土地をC(善意無過失)に売却したとします。この場合、BC間の売買契約(代理行為)は、本人であるAに帰属します。

代理権の表示

これは、社会通念上、委任状を持っていれば代理権があるだろうと信頼されることが通常なので、それを信頼した相手方を保護するために規定されました。

109条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、または過失によって知らなかったときは、この限りでない。

代理権を逸脱した代理行為(110条)

成立要件は以下の通りです。

  1. 基本代理権が存在すること
  2. 相手方が善意無過失であること

Aが、自己の土地をCに賃貸する代理権(これが、基本代理権です)をBに与えていたにもかかわらず、Bが、Aの土地をC(善意無過失)に売却した場合、BC間の売買契約(代理行為)は、本人であるAに帰属します。

代理権を逸脱した代理行為

110条 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

代理権消滅後の代理行為(112条)

成立要件は以下の通りです。

  1. 前に代理権を有していた者による代理行為であること
  2. 相手方が善意無過失であること

Aが、自己の土地をCに売却する代理権をBに与えていたが、Bが破産手続開始の決定を受けてBの代理権が消滅した後に、BがCにその土地を売却した場合、BC間の売買契約(代理行為)は、本人であるAに帰属します。

代理権消滅後の代理行為

112条 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

以上、表見代理が成立する3つの場合について説明してきました。

表見代理の制度は、外観作出について帰責性がある本人を犠牲にして、一番悪くない善意無過失の相手方を保護する制度です。他人を利用して自己の経済活動の範囲を拡大した以上、他人がその外観を信頼して取引に入った場合に、その外観作出について原因のある本人に責任を負わせることにしたのです。

しかし、本人が外観作出の原因となっているとしても、無権代理人よりは悪くありませんよね。そこで、本人が損害を被った場合は、本人は無権代理人に対して損害賠償請求(709条)をすることができます。

ただ、表見代理制度はあくまで相手方を保護するための制度なので、表見代理が成立する場合でも、相手方が本人に対して表見代理成立による契約の履行を求めることを望まなければ、無権代理人の責任(117条)を追及することもできます。相手方は、本人に対する契約の履行(表見代理)、もしくは無権代理人に対する責任追及、いずれか好きな方を選択できるということです。なので、無権代理人が、表見代理が成立することを理由として、無権代理人の責任を免れることはできません。 

 

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