遺産分割

遺産分割とは

遺産分割とは、共同相続人の間で、相続財産をそれぞれの相続分に応じて分割することです。

遺産分割がされるまでの相続財産は、共同相続人の共有に属する(898条)ので、各相続人は、遺産分割をする前は相続財産を処分することができません。

898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

遺産分割の方法

共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除いて、いつでもその協議で遺産の分割をすることができます(907条1項)。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の審判によって分割を行うことができます。

遺産分割には以下3つの方法があります。

指定分割

指定分割とは、被相続人または第三者によって指定された遺産分割方法により行われる遺産分割のことです。被相続人は、遺産分割方法を定めることを第三者に委託することができます。

また、被相続人は遺産の全部または一部について、一定期間は遺産分割を禁止することができますが、その期間は相続開始時から5年を超えることができません(908条)。

908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、もしくはこれを定めることを第三者に委託し、または相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

協議分割

被相続人や第三者による遺産分割方法の指定がない場合には、共同相続人全員の協議によって遺産分割が行われます。これを協議分割といいます(907条1項)。

家庭裁判所の審判による分割

協議が調わず協議分割ができない時、または協議することができない時は、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます(同条2項)。

907条1項 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2項 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。

効果

遺産の分割は、相続開始時にさかのぼってその効力を生じます(909条本文)。ただし、第三者の権利を害することはできません(同条ただし書)。

 909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

 

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