事務管理

事務管理とは

事務管理とは、義務なく他人のためにその事務を処理することです。

事務を処理する者のことを事務管理者(以下、管理者)といいます。

民法697条(事務管理)

1 義務なく他人のために事務の管理を始めた者は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下、事務管理)をしなければならない。

例えば、隣人が長期の旅行に行っている間に台風で隣人の家の屋根が吹き飛んでしまった場合に、その隣人のために屋根の修理をしておくことは事務管理に当たります。

事務管理が規定された背景

単に法律上の義務がないからといって、人と人とが助け合わない社会は殺伐として生活しづらいものです。そこで、人と人とが助け合うことを尊重して、事務管理者と受益者(事務管理をしてもらった者)それぞれに一定の法律上の権利・義務を認めるために、事務管理が規定されました。

事務管理の性質

事務管理は、事務管理者がある人が困っているだろうと気を使って一方的に事実行為を行うものなので、意思表示でも法律行為でもありません。なので、意思の不存在、瑕疵のある意思表示などの規定は、原則として事務管理に適用されません。

また、管理者は行為能力者である必要はなく、意思能力があれば事務管理は成立します。

出題実績

以上、事務管理について簡単に説明してきました。

宅建士試験においては、事務管理の出題例がほとんどなく今後出題される可能性も低いので、細かい説明については割愛します。

 

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