瑕疵のある意思表示

詐欺

96条1項 詐欺または強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2項 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3項 前二項の規定による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

当事者にだまされた場合

詐欺による意思表示は取り消すことができます。相手方をだますことを欺罔といいますが、この欺罔によって相手方を錯誤に陥れる行為を詐欺といいます。例えば、AがBにだまされて土地を売却した場合、Aによる「Bに土地を売ります」という意思表示が詐欺による意思表示です。

この意思表示は取り消すことができます(民法96条1項)。しかし、善意の第三者には対抗できません(96条3項)。なぜなら、詐欺にあう人にも若干の落ち度があるので、善意の第三者を保護することを優先すべきだと民法は考えているからです。例えば、AがBにだまされてBに土地を売った後、Bが詐欺について何も知らないCにその土地を売却した場合、AはBとの売買契約の申込みの意思表示を取り消しても、Cに土地を返せと主張することはできません。

詐欺 - 善意の第三者

 

第三者にだまされた場合

詐欺を行った人が相手方でなく、第三者である場合にも規定があります(96条2項)。例えば、AはDにだまされてBに土地を売却した場合があります。

詐欺(96条2項)

 

このように、第三者が詐欺を行った場合は、その意思表示の相手方が詐欺の事実を知っていた(悪意)場合に限って、その意思表示を取り消すことができます(96条2項)。

今回の例で説明すると、Bが詐欺について知らない場合(善意)には、詐欺によって意思表示をした落ち度があるAよりもBを保護しなければならないので、Aは意思表示を取り消すことができない。

しかし、Bが詐欺について知っている場合(悪意)には、詐欺の事実を知りながら土地を買い受けようとしたBよりも、多少の落ち度はあれどDにだまされたAを保護しなければならないので、Aは意思表示を取り消すことができる。

錯誤との関係

最初に、「欺罔によって相手方を錯誤に陥れる行為を詐欺といいます」と書いたので、その時に気づいた人もいるかもしれません。

錯誤と詐欺は、一定の場合に同時に起こりえます。錯誤には、単純な勘違いによるものである場合と、詐欺によって錯誤に陥れられる場合があるからです。

そこで、詐欺によって錯誤に陥れられた者は、それぞれ要件を満たせば、詐欺による取り消しと錯誤による無効のいずれかを選択して主張することができます。

強迫

強迫とは、相手方に害悪を告知することによって怖がらせる(畏怖させる)行為のことです。ここでいう強迫は、刑法上処罰の対象となる脅迫とは異なるのでご注意ください。

脅迫の結果なされた意思表示は取り消すことができます(96条1項)。

そして、詐欺と異なり、強迫された人には全く落ち度がないので、意思表示の取り消しは善意の第三者にも対抗することができます(96条3項反対解釈)。

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