契約の解除

契約の解除とは

契約の解除とは、契約が締結された後に、当事者の一方の意思表示により、はじめから契約をなかったことにすることです(540条1項、541条)。

540条1項 契約または法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

解除権の発生

解除権は、法律の規定によって生じる場合(541〜543条)と、契約により解除権が留保されることによって生じる場合があります。前者を法定解除権(具体例として、債務不履行による解除権の発生があげられます)、後者を約定解除権(具体例として、手付の交付による解除権の留保があげられます)といいます。

この解除権を行使するための要件は、履行遅滞と履行不能とで大きく異なります。

履行遅滞(541条)

履行遅滞の場合には、債権者は債務者に対して相当の期間を定めて催告をし、債務者がその期間内に履行しない場合にはじめて解除権が発生し、債権者は契約を解除することができます(541条)。

541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

履行遅滞の場合は、単に債務者の履行が遅れているだけなので、債権者が催告をすれば、債務者は履行する可能性があります。そこで、債務者に履行の機会を与えるために、債権者には催告をすることが義務づけられています。ただ、当事者双方の債務が同時履行の関係にある場合は、債権者は自らが負う債務の履行を提供した上で、催告をしなければなりません。

相当な期間は、債務の内容や取引慣行によって決まりますが、たとえ催告期間が短いものであっても、再度催告する必要はなく、催告があってから客観的に相当な期間が経過すれば、解除権は発生します。

履行不能(543条)

履行不能の場合は、そもそも履行ができない状態なのであるから、催告をしても無意味です。なので、この場合は、催告をすることなく直ちに契約を解除することができます。

543条 履行の全部または一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

解除権の行使

解除権は、相手方に対する一方的な意思表示によって行使されるので(540条1項)、一度解除権を行使すれば、それを撤回することはできません(同条2項)。なぜなら、解除権の行使を撤回することを認めれば、一度消滅した契約の効力を再度復活させることになり、相手方の地位が不安定となり妥当でないからです。

540条2項 前項の意思表示は、撤回することができない。

そして、法律関係を不確実なものにするので、解除権の行使に条件を付することはできませんが、催告の際に、相当期間内に履行がなければ、再度契約を解除する旨の意思表示がなくても契約は解除されたものとするといった意思表示は法律関係を不確実にすることはないので、認められます。

一つの契約において当事者が複数いる場合は、解除をする側の当事者についても、その相手方の当事者についても、その全員から、または全員に対して解除の意思表示を行わなければなりません(544条1項)。

544条1項 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員からまたはその全員に対してのみ、することができる。

解除の効力

解除権が行使されると、契約の効力は遡及的に消滅します。これを解除の遡及効といいます。とすると、契約が解除されれば、各当事者は契約締結前の状態に復させる原状回復義務を負います(545条1項)。例えば、土地の売買契約が締結され、土地の引渡および代金の支払がなされた後に契約が解除された場合、売主は代金の返還義務、買主は土地の返還義務を負います。そして、売主が代金を返還する場合は、受領の時から利息を付さなければなりません(同条2項)。

545条1項 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2項 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

そして、この原状回復義務は、公平の見地から、同時履行の関係に立ちます。よって、当事者の一方がその原状回復義務を履行しない間は、相手方は自らの原状回復義務の履行を拒むことができます。

解除によって第三者の権利を害することはできません(同条1項ただし書)。例えば、AB間の土地の売買がなされた後、CがBから土地を譲り受けた場合に、AB間の契約が解除されても、AはCに対してその土地を返還するよう請求することはできません。第三者がこうした保護を受けるためには、対抗要件として登記を受けていることが必要と解されています。

解除権が行使されても、債務不履行によって損害が発生していれば、損害賠償請求をすることもできます(同条3項)。

545条3項 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

 

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