共有

共有とは、1個の所有権などの権利が、数人によって支配・利用されている関係を指します。

共有者間の関係

共有の持分割合は、法律の規定や共有者の意思によって決せられるが、明確でない場合は均等と推定されます(250条)。

250条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

各共有者は、共有物の全部について、その持ち分に応じた使用をすることができます(249条)。一つ注意ですが、例えば、ある建物をA・B・Cの3人で共有している場合、Aはその建物の3分の1の部分しか使用できないのではなくて、1年のうち3分の1の期間、建物のすべてを使用できます。

共有物の保存行為は、各共有者が単独で行うことができます(252条ただし書)。また、管理行為は、各共有者の持分の価格の過半数で決定し行うことができます(252条本文)。そして、共有物の変更行為は、共有者全員の同意によってはじめて行うことができます(251条)。

保存行為とは、財産価値を現状のまま維持する行為で、具体的には、不法占拠者に対する明渡請求、共有建物の修理、表示に関する登記のうち申請義務のある登記などがあります。管理行為とは、財産を利用または改良する行為のことで、具体的には、共有物の賃貸や賃貸借契約の解除などがあります。変更行為とは、財産を物理的にさせたり、処分する行為で、具体的には、共有している土地の造成共有物の譲渡などがあります。

また、不法占拠者に対して損害賠償請求をすることも保存行為の一種なので単独で行うことができますが、請求できる金額はあくまで自己の持分の割合の範囲内に限られます。

また、共有物の管理費用や税金の負担は持分に応じて各共有者が負担します。共有者の中で、この負担を1年以内に履行しない者がいるときは、他の共有者は相当の賞金を支払って、その者の共有持分を取得することができます(253条)。

共有持分の譲渡・放棄

各共有者は自己の持分を自由に譲渡・放棄することができます。共有物はあくまで自己の所有物だからです。共有者の1人が、共有持分を放棄したとき、または、死亡して相続人がいないときには、その持分は他の共有者の持分に応じて平等に帰属します(255条)。

共有物の分割

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができます(256条1項本文)。共有持分はあくまでも共有者一人一人の所有物だからである。ただし、各共有者が共有物分割を禁止した場合には、最大5年間、共有物の分割を請求することができません(同項ただし書)。

分割方法は、共有者全員が合意すればどのような方法でもよいが、協議が調わない場合は、裁判所に分割を請求することができます。分割の方法には、現物分割や代金分割、補償分割があります。

現物分割とは、共有物自体を分ける方法です。代金分割とは、共有物を売却して、その代金を持分に応じて分ける方法です。補償分割とは、共有物を共有者の一人が単独所有し、他の共有者に持分に応じた価格を賠償する方法です。

共有物分割によって、各共有者は、他の共有者が得た持分について、売主と同様の担保責任を負います(261条)。

共有物についての債権

共有者が、他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人(共有持分を買い受けた者など)に対しても行使することができます(254条)。

準共有

所有権以外の財産権が数人で共有されている状態を指します。一緒に使用しているものが所有権であれば共有所有権以外の財産権であれば準共有であるということです。

 

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