留置権

留置権とは

留置権とは、他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまでその物を自らの元にとどめ置いて、債務の弁済を間接的に強制する担保物権です(295条)。

留置権を行使するためには、「その物に関して生じた債権」を担保するためでなければならず、かつ、その債権の弁済期が到来している必要があります(295条1項ただし書)。

例えば、AがBに時計の修理を依頼し、Bに時計を預けた場合、Bは時計の修理代を支払ってもらえるまで、その時計をAに引き渡す義務はありません。

また、占有が不法行為によって始まった場合も、留置権を行使することはできません(同条2項)。

例えば、BがAの家に侵入して時計を盗んだ後に、勝手にその時計を修理しても、Bは、その修理代を支払ってもらうまで、Aに時計を引き渡さないと主張することはできません。

295条1項 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2項 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

留置権の性質

留置権は、物の占有が要件なので、たとえ目的物が不動産であっても、登記は不要です。

また、留置権には、付従性・随伴性・不可分性があります。

留置権の効力

留置権は、債務の弁済を受けるまで目的物をとどめ置くものであるから、留置的効力を有する。しかし、留置権はあくまで目的物を留置するという作用のみを持つことに特徴があるので、優先弁済的効力はありません。

しかし、債権の弁済を受けるまで目的物を引き渡さないという留置的効力により、事実上の優先弁済的効力があります。留置権は物権なので、一旦留置権が成立すれば、留置権の目的物の譲受人に対しても留置権を主張することができます。これが、同様の機能を果たす同時履行の抗弁権との大きな違いです。同時履行の抗弁権は債権に過ぎないので、第三者に主張することはできません。

そして、通常、担保権は競売の実行がされると消滅してしまいますが、留置権は消滅しません。

例えば、ある土地に留置権が成立している他、抵当権が設定され、その抵当権者が競売を実行し買受人が現れても、留置権は消滅しないので、買受人は留置権者の被担保債権を弁済しない限り、その土地の引渡しを受けることができません(民事執行法188条、59条4項)。このように、留置権には、非常に強い担保的機能があります。

留置権の優先弁済的効力(事実上)

59条1項 不動産の上に存する先取特権、使用および収益をしない旨の定めのある質権ならびに抵当権は、売却により消滅する。
2項 前項の規定により消滅する権利を有する者、差押債権者または仮差押債権者に対抗することができない不動産に係る権利の取得は売却によりその効力を失う。
4項 不動産の上に存する留置権ならびに使用および収益をしない旨の定めのない質権で第2項の規定の適用がないものについては、買受人は、これらによって担保される債権を弁済する責めに任ずる。

果実収取権

留置権者は、留置権の目的物から生じる果実を収取し、他の債権者に優先して、これを自己の債権の弁済に充てることができます(297条1項)。質権においては、目的物から得た収益を質権者のものにすることができるという点で、留置権とは異なります。

297条1項 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2項 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。

善管注意義務

留置権者は、善良な管理者の注意を持って目的物を占有することが必要です(298条1項)。留置権者が、留置権を使用・賃貸したり、担保権を設定する場合には、債務者(すなわち、所有者)の承諾を得る必要があります(同条2項)。もし、留置権者がこの義務に違反するときは、債務者は留置権の消滅を請求することができます(同条3項)。

費用償還請求権

必要費

留置権者が、留置権の目的物について必要費を支出したときは、留置権者は所有者(債務者)に対して、その費用を償還させることができます(299条1項)

例えば、建物の賃借人が雨漏りを修理した費用(必要費、608条1項)を賃貸人が支払わない場合は、賃借人は賃貸借契約が終了した後でも、その費用を賃貸人に支払ってもらうまで、建物の返還を拒むことができます。

ただし、賃借人が造作を部屋に取り付けた場合は、賃借人は、賃貸人の建物明渡請求に対して、留置権を主張することができません。なぜなら、造作の費用は建物について生じた債権ではなく、あくまで造作について生じた債権だからです。

造作とは、建物内部を構成している設備や部材のことで、具体的には、エアコンや畳といったものが挙げられます。

有益費

留置権者が、留置権の目的物について有益費を支出したときは、留置権者は、その価格の増加が現存する場合に限って、所有者の選択に従い、その支出した金額または増加額を償還させることができます(同条2項本文)。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができます(同条2項ただし書)。

有益費の償還について裁判所が所有者に対して相当の期限を許与した場合は、留置権の被担保債権は弁済期に達していないことになるので、留置権者は留置権を行使することができません。

留置権の消滅

消滅時効

また、債権者が目的物を留置することによって、被担保債権を行使しているとはいえないので、留置権者が留置権を行使していても、被担保債権の消滅時効は進行します(300条)。

ただ、裁判において留置権があることを主張した場合は、「催告」(153条)と同様の効力があります。

153条 催告は、6カ月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法もしくは家事事件手続法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押えまたは仮処分をしなければ、時効中断の効力を生じない。

色々出てきますが、宅建士試験では、裁判上の請求と差押え・仮差押え・仮処分が何かということを知っておけば十分です。

裁判上の請求は、裁判を起こして自己の権利を主張することで、仮差押え・仮処分は、裁判の前に、強制執行を確実に行うために行われる保全手続でしたね。「時効の中断の差押え・仮差押え・仮処分(147条2号)」のところに詳しい説明があるので、これを機会に確認してみてください。

代担保の提供による消滅

債務者は相当の担保を提供して、留置権の消滅を請求することができます(301条)。

例えば、100万円相当の時計Aの修理費3万円を保全するために、留置権者がAを留置している場合、債務者は、Aの代わりに、3万円以上の価値のある時計Bを担保として提供すれば、Aの引渡しを請求することができます。

占有の喪失

留置権は、留置権者が留置権の目的物の占有を失うことによって、消滅します(302条本文)。ただし、298条2項の規定により目的物を賃貸し、または質権の目的としている場合は、留置権は消滅しません。

 

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