債権譲渡

債権譲渡とは

債権譲渡とは、ある債権を他人に移転させる債権者(譲渡人)と譲受人との契約のことです。例えば、AのBに対する債権をCに譲渡する場合です。

債権譲渡

債権は、独立した価値を有する財産権であるから、債務者の承諾がなくても、譲渡人と譲受人との合意で自由に譲渡できるのが原則です(466条1項本文)が、譲渡人と債務者との間で譲渡禁止特約が締結されている場合は譲渡することができません(同条2項本文)。しかし、この譲渡禁止特約は善意の第三者に対抗することができません(同条2項ただし書)が、債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていた場合(悪意)には譲渡人は譲渡禁止特約の存在を譲受人に対抗できます。また、重過失は悪意と同視できることから、債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知らなかったことについて重過失があった場合も同様です。

466条1項 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2項 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

債務者に対する対抗要件

指名債権とは、債権者の特定した債権のことをいいます。簡単にいうと、手形や小切手などのように有価証券かされていない貸金債権や売買代金債権といった普通の債権のことです。

指名債権譲渡において、譲受人である新債権者が債務者に対して債権譲渡があったことを主張するために対抗要件は、譲渡人から債務者に対する通知、もしくは債務者の譲渡人または譲受人に対する承諾です(467条1項)。

467条1項 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

この通知や承諾は、第三者に対する対抗要件と異なり、口頭であってもよいですが、たとえ債務者が債権譲渡の事実を知っていても、この通知または承諾がなければ、債務者に対する対抗要件が具備されたとはいえません。

また、債権の譲渡人が債務者に通知した場合は、債務者は通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた抗弁(具体例として、弁済、取消し、解除などがあります)を譲受人にも対抗することができます(468条2項)。そして、債務者が承諾した場合でも、異議をとどめた承諾をしたときも、同様に考えます。

468条2項 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

一方、債務者が承諾した場合であって、債務者が異議をとどめなかったときは、債務者が譲渡人に対して主張できた抗弁があったとしても、これを新債権者となる譲受人に対して主張することができません(468条1項前段)。

468条1項前段 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。

第三者に対する対抗要件

指名債権の譲渡を第三者(よく出てくる具体例としては、二重譲受人です)に対抗するための要件は、確定日付のある証書による通知または承諾です(467条2項)。確定日付のある証書の具体例としては、内容証明郵便があげられます。

467条2項 前項の通知または承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

いずれも確定日付の証書による通知または承諾がなされている場合

通知の到達または承諾の日時の先後によってその優劣が決せられます。なぜなら、もし確定日付の先後で判断してしまうと、譲渡人・譲受人が債務者と共謀して譲渡通知が到達した日付をさかのぼらせるなどの不正が行われる可能性があるからです。

確定日付のある通知が債務者に同時に到達した場合

ここでは、債権が二重譲渡された場合に、確定日付のある通知が債務者に同時に到達した場合を考えてみます。

この場合、債務者は、一方の譲受人からの請求に対して、他の一方の譲受人に対する債務も負っていることを理由に支払を拒むことはできません。なぜなら、いずれの譲受人も譲渡人から債権譲渡を受けている以上、これらの請求は正当な権利行使だからです。

ただし、一方の譲受人に支払えば免責されるので、それ以上他の一方の譲受人に支払う必要はありません。

 

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