債権者代位権

債権者代位権とは

債権者代位権とは、債権者が自己の債権を保全するために、債務者の権利を債務者に代わって行使できる権利のことです(民法423条1項)。

423条1項 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。

例えば、AがBにお金を貸していて、BもCにお金を貸しており、BはCに対する債権以外に財産を持っていない場合を考えてみます。

債権者代位権

この場合、BにはCに対する債権以外に財産がないので、Aが、Bの代わりに、Cに対して債務の返済を請求することができます。

ちなみに、AがBに対して有する債権のことを被保全債権、BがCに対して有する債権を被代位債権といいます。

債権者代位権を行使するための要件

債権者代位権を行使するためには、以下3つの要件を満たす必要があります。

債権者が自己の債権を保全する必要があること(同条1項本文)

債権者が債権者代位権を行使するためには、債務者に対して被保全債権を有している必要があります。

そして、その非保全債権は、原則として金銭債権である必要があります。例外として、以下の場合は、金銭債権でなくても債権者代位権を行使できます。

妨害排除請求権の代位行使

例えば、Aから土地を借りていてるBは、Cがその土地を不法占拠している場合、AのCに対する妨害排除請求権を代位行使することができます。

登記請求権の代位行使

例えば、AからB、BからCへと土地が売買されたにもかかわらず、登記がまだAのもとにある場合、CはBのAに対する登記請求権を代位行使することができます。ただし、CがAに対して直接自己に登記するように請求することはできません。Bへの登記を経ないで、AからCへ直接登記することは中間省略登記になってしまうので、A・B・C全員の合意に基づいて行わなければならないのです。

一身専属権は代位行使不可

慰謝料請求権離婚請求権などの一身専属権を他人に行使させることは妥当でないので、これらの権利は債権者代位権の対象とはなりません。

被担保債権が弁済期に達していること(同条2項)

もちろん、被代位債権の弁済期は必ず到来している必要があります。債務者が行使できない権利まで、債権者に代位行使を認めるのは妥当ではないからです。

一方、被担保債権も、原則として弁済期に達していることが必要ですが、弁済期に達していない場合でも、裁判を起こせば債権者代位権を行使することができます(423条2項本文、裁判上の代位)。

423条2項 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

債務者が自らその権利を行使しないこと

債務者が自ら権利を行使した場合にまで、債権者に債権者代位権を行使することを認めれば、債務者の財産管理の自由を不当に害することになるので、この場合は債権者代位権の行使は許されていません。

 

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