使用貸借
使用貸借とは
使用貸借とは、当事者の一方が、目的物を無償で使用・収益した後に返還することを約して、相手方から目的物を受け取ることによって成立する契約のことです(593条)。
593条 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用および収益をした後に返還することを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
借主の義務
借主は、契約や目的の性質により定まった用法に従って、その物の使用および収益をしなければなりません(594条1項)。
また、借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に目的物を使用・収益させることができません(同条2項)。
借主は、目的物の必要費を負担します。無償で借りている以上、借主が必要費を負担するのが妥当だからです。必要費とは、目的物の保存・管理・維持に必要とされる費用のことで、典型例としては、雨漏りの修繕費用があげられます。
595条1項 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
貸主の義務
貸主は、使用貸借の目的物である物または権利の瑕疵または不存在について、責任を負いません。ただし、貸主がその瑕疵または不存在を知りながら借主に告げなかったときは、その責任を負います(596条、551条1項)。
596条 第551条の規定は、使用貸借について準用する。
551条1項 贈与者は、贈与の目的である物または権利の瑕疵または不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵または不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
使用貸借の終了
返還時期が定まっている場合
返還時期が定まっている場合は、その時期の到来によって終了します(597条1項)。
597条1項 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
返還時期が定まっていない場合
返還時期が定まっていない場合は、使用・収益の目的が定められていれば、その目的に従った使用・収益が終了した時に、終了します(同条2項本文)。また、使用・収益が終了していなくても、使用・収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は直ちに契約終了の請求をすることができます(同条同項ただし書)。
597条2項 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用および収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用および収益を終わる前であっても、使用および収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
さらに、返還時期も使用・収益の目的も定めていない場合は、貸主は、いつでも契約終了の請求をすることができます(同条3項)。
597条3項 当事者が返還の時期ならびに使用および収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。
それ以外の終了原因
借主が使用・収益の範囲を逸脱し、または貸主の承諾を得ないで第三者に使用・収益をさせたときは、貸主は契約を解除できます(同条3項)。
594条3項 借主が前二項の規定に違反して使用または収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
通常、使用貸借は、友人,隣人間など特殊な関係にある者の間で締結される契約なので、借主の死亡によって終了し、借主の相続人に承継されません(599条)。
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