債権の消滅原因 – 相殺

相殺とは

相殺とは、二人が互いに同種の債権を有している場合において、その2つの債権を対当額において消滅させる意思表示のことです(505条1項)。

505条1項 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

相殺の意思表示をした者が有する債権を自働債権、相殺の意思表示をされた者が有する債権を受働債権といいます。

相殺の要件

相殺の要件は以下の2つです。

当事者間に同種の債権が相対立して存在すること

「同種」(505条1項)というのは、両債権が同種類の物の給付を目的とする債権であることです。これが例えば、AがBに対して金銭債権を有しているのに対して、BがAに対してAに絵を書いてもらう債権を有している場合は、両債権は同種とはいえません。一方、AのBに対する債権もBのAに対する債権も金銭債権である場合には、両債権は同種といえます。

また、両債権は向かい合って存在していなければなりません。これを相対立して存在するといいます。例えば、以下のような債権同士では相殺で来ません。この場合、BはAに対する債権、AはCに対する債権をそれぞれ持っていますが、BがAに対して有する債権をAのCに対する債権と相殺するといっても、両債権は相対立していないので、相殺できません。

相対立していない債権

 

このような場合であれば、両債権は相対立しているので、相殺することができます。

相対立している債権

2つの債権がともに弁済期に達していること

相殺は、2つの債権を消滅させる効果がある以上、当然両債権の弁済期が到来している必要があります(505条1項)。少なくとも、自働債権は必ず弁済期が到来していることが必要です。なぜなら、自働債権の弁済期が到来していない場合、相手方に弁済期前の弁済を強制してしまうことになるからです。一方、自己の期限の利益は放棄することができるので、受動債権は弁済期が到来している必要はありません。

なお、相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができます(507条前段)。

上記2つの要件が満たされていれば、相殺をすることができますが、当事者間の債権が相殺できる状態にあることを、相殺適状にあるといいます。一旦相殺適状になれば、後に自働債権が時効消滅しても、相殺することができます(508条)。

508条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。

しかし、両債権が相殺適状にあっても、以下の場合は相殺が許されません。

受働債権が不法行為により生じている場合(509条)

この規定は、不法行為の誘発を防止するためのものです。例えば、加害者A(債務者)が損害賠償金を支払えないことを理由に、被害者B(債権者)がストレス発散のためにAをボコボコにしたことで生じた損害賠償債務とBがAに対して有する損害賠償債権を相殺してしまうようなことを防止するためです。

また、この規定が設けられたのは、不法行為をした者には、実際に弁済させることが妥当であると考えられているという背景もあります。

509条 債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

受働債権が差押禁止債権である場合(510条)

差押禁止債権とは、たとえ債権者であっても、債務者が有する一定の債権については差押えが禁止されている債権のことです。具体例としては、給料の一部や扶養料などがあげられます。

510条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

自働債権に同時履行の抗弁権(533条)が付着している場合

例えば、AがBに対して有する債権が売買代金債権で、BがAに対して有する債権が貸金債権である場合、AがBに対して売買の目的物を引渡しておらずBが同時履行の抗弁権を持っているときは、Aによる相殺を認めることは当事者の公平に反するので、Aは相殺をすることはできません。

相殺の効果

相殺の意思表示がなされれば、債権は相殺適状が生じた時にさかのぼって両債権が対当額において消滅します(506条2項)。これを相殺の遡及効といいます。

506条1項 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件または期限を付することができない。
2項 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。

相殺は相手方に対する意思表示によって行われるが、この意思表示には条件や期限を付けることができません(506条1項)。相殺の意思表示に条件を付すれば、相手方を不安定な地位におくことになるからです。また、相殺の意思表示に期限を付しても、結局は、相殺によって両債権は相殺適状が生じた時にさかのぼって対当額において消滅することになり無意味なので、認められていません。

 

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