相続分

法定相続分

法定相続分とは、民法の規定により定まる相続分のことです(900条)。

子と配偶者が相続人である場合(900条1号)

子:2分の1 配偶者:2分の1

子供が複数いる場合は同順位となり、2分の1を均等に分けることになります。子供が3人いる場合は、相続分は以下の通りになります。

配偶者:2分の1
子:6分の1(=1/2×1/3)
子:6分の1(=1/2×1/3)
子:6分の1(=1/2×1/3)

直系尊属と配偶者が相続人である場合

直系尊属:3分の1 配偶者:3分の2

同順位の直系尊属が複数いる場合は、同順位となります。例えば、被相続人の死亡時に父母と配偶者だけが生存していた場合、相続分は以下の通りになります。

配偶者:3分の2
父:6分の1(=1/3×1/2)
母:6分の1(=1/3×1/2)

兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合

兄弟姉妹:4分の1 配偶者:4分の3

兄弟姉妹が複数いる場合も同順位となり、4分の1を均等に分けることになります。

指定相続分

指定相続分とは、被相続人または第三者によって定められた相続分のことです。被相続人が指定相続分を定める場合、被相続人は指定相続分を自由に定めることができます。例えば、子供がいても、妻だけに全財産を相続させることもできます。

そして、相続分の指定は、必ず遺言によらなければなりません。よって、被相続人が生前に、それ以外の方法で相続分の指定をすることは認められていません。

被相続人は、相続分の指定を、遺言によって第三者に委託することもできます(902条1項本文)。

 

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