相続人の範囲とその順位

相続人となることができる者

相続人となることができるのは、被相続人の一定範囲の血族と被相続人の配偶者です。配偶者は、相続欠格・相続排除にならない限り、常に相続人となり(890条)、他に相続人がいればその者と同順位で相続します。

ちなみに、血族関係とは、法律上血のつながっている者同士の関係をいいます。そして、血族関係にある親族における相続人の範囲と順位は以下の通りです。

第一順位 子(887条2項)

子が数人いる場合は、同順位となります(均等に分割されます)。養子・非嫡出子は、実子・嫡出子と同様に扱われます。ちなみに、養子とは、養子縁組という制度によって生じる親子関係における子のことで、養子の親となる者を養親といいます。嫡出子とは、法律上の夫婦の間に生まれた子で、非嫡出子とは、婚姻外で生まれた子のことです。

第二順位 直系尊属(889条1項1号)

直系尊属の間では、被相続人から近い者が優先して相続します。なので、被相続人の祖父母は、被相続人の父母いずれかが存在すれば、相続人になることはできません。

第三順位 兄弟姉妹(同条1項2号)

兄弟姉妹が数人いる場合は、同順位となります。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹である半血兄弟姉妹の相続分は、父母の双方とも同じ兄弟姉妹である全血兄弟姉妹の半分となります(900条4号ただし書)。

相続欠格・相続排除

まず、以下に該当する者は、相続欠格となり、法律上当然に相続人となることができません(891条)。

  1. 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人が殺害されたことを知ったにもかかわらず、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき(善悪の判断をすることができないことです)、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、相続欠格にはなりません。
  3. 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、遺言を撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
  4. 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者

次に、以下に該当する者は、家庭裁判所の審判により相続人となる権利を失います。これを相続排除といいます。この制度は、被相続人にとって、自分の財産を相続人に相続させたくないという場合に、被相続人の申立てに基づいて家庭裁判所の審判が行われることになっています。相続排除事由は、相続欠格事由よりは重大ではないと考えられているので、被相続人の意思に委ねるということになっています。

  1. 被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱
  2. 著しい非行

代襲相続

代襲相続とは、本来相続人となるはずの者が相続開始前に死亡したり、相続欠格・相続排除により相続権を失った場合、その者の子が代わりに相続する制度です(887条2項)。もちろん、被相続人の直系卑属でない者は代襲相続をすることができません。

代襲相続をする者のことを、代襲相続人といいます。

そして、代襲相続をするはずの子も死亡している場合は、さらにその子が代襲相続(再代襲)し、その子も死亡している場合はさらにその子が・・・という具合にどんどん下に下がっていきます。ただし、兄弟姉妹が相続人となる場合の相続においては、兄弟姉妹の子(すなわち、甥・姪)までしか代襲相続することはできません。

また、相続放棄をしたことによって相続人とならなかった者の子も、代襲相続人とはなりません。

 

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