更新されない借地権

背景

借地借家法は借主を保護するために、存続期間や借地権の更新において、借主に有利な規定がなされています。

しかし、土地の所有者である借地権設定者の事情も考慮する必要があります。そこで、借地借家法では、更新されない借地権を設定することを認めています。

更新されない借地権

更新されない借地権には、以下3つのタイプがあります(借地借家法22条、23条、24条)

目的物 存続期間 契約の要式
定期借地権 居住用・非居住用 50年以上 公正証書の書面で契約しなければならない
事業用定期借地権 非居住用 10年以上50年未満 公正証書による契約に限られる
建物譲渡特約付借地権 居住用・非居住用 30年以上 口頭による契約でよい

 

通常、借地借家法が適用される借地契約は口頭で行うことができますが、更新されない借地権は借地権者に不利な契約なので、公正証書等の書面により契約をすることが義務づけられています。

事業用定期借地権は、店舗や事務所といった非居住用の建物しか建てることができないタイプの借地権です。

建物譲渡特約付借地権は、存続期間満了寺に、借地権設定者が建物を買い取るタイプの借地権です。

 

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