消滅時効

債権の消滅時効

通常、債権の消滅時効の期間は10年です(167条1項)。ただ、特定の債権については、短期の消滅時効が規定されています(169条〜174条)。しかし、このような債権でも確定判決を得れば、消滅時効期間は10年となります。

167条1項 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

債権以外の財産権の消滅時効

債権以外の財産権の消滅時効の期間は、20年です(167条2項)。債権以外の財産権には、地上権や地役権、永小作権があげられます。

167条2項 債権または所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

以下の権利は消滅時効に係りません。

  • 所有権
  • 占有権
  • 留置権
  • 先取特権

質権・抵当権は被担保債権と別に消滅時効にかかりませんが、抵当権の場合は、396条の特則があります。

396条 抵当権は、債務者および抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

すなわち、この規定を反対解釈すると、第三取得者やその他の債権者との関係では、被担保債権自体が消滅時効にかからない間でも、独立して消滅時効にかかるということになります。

消滅時効の進行開始時期

消滅時効は権利を行使できるときから進行します。なので、具体的な進行開始時期は債権の種類によって異なります。

確定期限の定めのある債権

確定期限付の債権の消滅時効は、期限が到来した時から進行します。例えば、2015年5月10日が履行期となっている金銭債権の消滅時効は、5月10日から進行します。そして、その債権は、時効が中断されない限り、2025年5月10日に時効消滅します。

不確定期限の定めのある債権

不確定期限付の債権の消滅時効は、期限が到来した時から進行します。例えば、A・B間において、金銭債権の弁済期をBの父親が死亡した時と定めていた場合は、その金銭債権の消滅時効は、Bの父親が死亡した時から進行します。

条件付の債権

条件付の債権の消滅時効は、条件が成就した時から進行します。例えば、A・B間において、Bが大学に合格したらAがBに建物を贈与する契約をしている場合は、BのAに対する建物の引渡請求権の消滅時効は、Bが大学に合格したときから進行します。

期限の定めのない債権

期限の定めがない債権の消滅時効は、直ちに(つまり、債権が成立して直ちにということです)進行します。例えば、AがBにお金を貸しその弁済期を定めなかった場合は、AのBに対する金銭債権は、A・B間の金銭消費貸借契約が成立した時から進行します。

不法行為債権

不法行為債権の消滅時効は、被害者が加害者および損害を知った時から進行します。

履行遅滞の起算点との違いを表でまとめました。この違いはよく出題されるので、完璧に覚えましょう。

消滅時効の起算点 履行遅滞の起算点
確定期限の定めのある債権 期限が到来した時 確定期限が到来した時
不確定期限の定めのある債権 期限が到来した時 債務者がその期限の到来を知った時
条件付の債権 条件が成就した時 条件が成就した後に債権者が履行の請求をした時
期限の定めのない債権 直ちに(すなわち、債権成立時) 債務者が履行の請求を受けた時
不法行為債権 被害者が加害者および損害を知った時 不法行為時

 

 

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