所有権

所有権は物権の一種なので、絶対性・直接性・排他性を有する強い権利です。

所有権がこのような性質を有することから、所有権を有する者には、以下3つの権利が認められていると解されています。

返還請求権

返還請求権とは、所有権を有する者が、占有侵害により、物に対する占有を全面的に侵害された場合に、その占有侵害された物を返還することを請求できる権利です。例えば、土地の所有者が、土地を不法占拠している者に対して土地の明渡しを求める場合があります。

妨害排除請求権

妨害排除請求権とは、占有侵害以外の方法により、所有権侵害が生じている場合に、所有権を侵害している物の除去を請求できる権利です。例えば、ある土地に粗大ゴミが不法投棄された場合に、その土地の所有者は、不法投棄をした者に対して、粗大ゴミを除去するよう請求することができます。

妨害予防請求権

妨害予防請求権とは、将来、所有権が侵害される可能性が高い場合に、妨害の予防を請求する権利のことです。例えば、隣地の所有者が土地に深い穴を掘ったために、こちらの土地が崩れるおそれがある場合に、その土地の所有者は、隣地所有者に、これを防止するよう請求することができます。

そして、これら3つの権利のことを物権的請求権といいます。

 

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