所有権 – 相隣関係
相隣関係の意義
相隣関係は、隣近所同士は互いに協力し合って権利を行使しましょうというということから、規定されました。隣近所だからこそ、トラブルが生じやすいことから、特別に規定されたと考えられています。
そして、相隣関係では、そのトラブルのもととなる主要なケースについてどう対処すべきかが規定されています。
以下、それらについて見ていきます。
隣地使用・立入権
隣地との境界または境界付近で建物や塀の建設や修繕を行うときは、必要な範囲で隣地を使用することができます(209条1項本文)。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に入ることはできません(同条1項ただし書)。そして、この場合において、隣人が損害を受けたときは、隣人は使用者に対して賞金を請求することができます。
209条1項 土地の所有者は、境界またはその付近において障壁または建物を築造しまたは修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
公道に至るための他の土地の通行権(囲繞地通行権)
袋地(他の土地に囲まれていて公道に通じていない土地)の所有者は、公道に至るために、袋地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を通行することができます(210条1項)。
210条1項 他の土地に囲まれて行動に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2項 池沼、河川、水路もしくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、または崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
また、池沼や河川、海を通らなければ公道に至ることができないときや、崖などにより土地と公道とに著しい高低差がある場合も同様です(同条2項)。
これらの場合、通行の為に必要であり、かつ、囲繞地にとって最も損害の少ない方法・場所を選択しなければなりません(211条1項)。
211条1項 前条の場合には、通行の場所および方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
なお、通行権者は、囲繞値所有者の承諾がなくても、必要があるときは自ら通路を開設することができます(同条2項)。
さらに、袋地の所有権を取得した者は、所有権を移転登記を受けていなくても囲繞地通行権を主張することができます。
土地を分割して、他の一方を譲渡した結果、袋地が生じてしまった場合は、袋地所有者等は、分割・譲渡した土地のいmを通行することができ、この場合、賞金を支払う必要はありません(213条)。なぜなら、通常の場合、土地を通ることによる対価は譲渡代金に織り込まれているからです。すなわち、同様の条件の土地よりも安く譲渡を受けているのだから、賞金を支払ってもらう必要もないわけです。
竹木の枝の切除・根の切り取り
隣地の竹木の枝が境界線を越えているときは、その竹木所有者に、その枝を切除させることができます(233条1項)。自ら勝手に切除することはできません。
233条1項 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
一方、隣地の竹木の根が境界線を越えてきたときは、自ら切除することができます(同条2項)。
233条2項 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
境界線付近の建築
建物を建築するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければなりません(234条1項)。これに違反して建物を建築している場合は、隣地所有者はその者に対して、その建築を中止させるか、変更させることができます。ただし、それらの請求は、建築着手のときから1年を経過した場合や、建物が完成した後である場合はできず、損害賠償請求のみをすることができます(同条2項)。
目隠しの設置
境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓または縁側(ベランダも含む)を設置するときは、目隠しをつけなければなりません(235条1項)。
235条1項 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓または縁側(ベランダを含む)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
最近のコメント