取得時効

所有権の取得時効

所有権を時効取得するための要件は、所有の意思をもって平穏かつ公然に、他人の物を一定期間継続して占有することです。

所有の意思、平穏・公然

所有の意思とは、物を自己の所有物として支配する意思のことです。地上権者や賃借権者として占有する場合は、所有の意思がないので、たとえ20年に渡って占有し続けたとしても所有権を時効取得することはありません。

平穏というのは、何ら変わったこともなく穏やかである様を意味します。暴力などを使って占有を始めた人は時効制度により保護されません。

公然というのは、堂々としている様を意味します。こそこそ占有を始めた者は時効制度により保護されません。

占有期間

占有する期間は、占有者が占有を始めた時の意思によって異なります。占有を開始した時点で、占有者が占有を始めたものが自己の所有物ではないことについて善意であって、かつ過失がなかった場合は10年間です(162条2項)。この場合、占有の開始時点で善意無過失であれば、その後占有しているものが他人のものであると知ったとしても必要とされる期間は10年です。

162条2項 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

一方、占有を開始した時点で、占有者が占有を始めたものが自己の所有物ではないことについて悪意であるか、または知らなかったことについて過失があった場合は20年間です(162条1項)。

162条1項 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

ここで、どのような場合に過失があるとされるか気になる人も胃あるかもしれません。不動産取引においては、通常登記簿を確認していない場合は過失があるとされますが、登記簿を確認している場合は、現況が登記と違っても過失は認められません。

占有

占有というのは、事実上の支配のことで、占有者が直接的に支配する直接占有と、他人を介して間接的に支配する間接占有があるが、いずれでも占有として認められます。

なお、占有者は、所有の意思をもって、平穏、公然、善意で占有するものと推定され(186条1項)、さらに、占有の開始時点と時効期間の満了時点の両時点で占有していたことを証明できれば、その間の占有は継続していた物と推定されます(同条2項)。

186条1項 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有するものと推定する。
2項 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。

よって、占有者は、10年間占有したことによる時効取得を主張する場合、無過失であることを証明すれば良いことになります。

占有の承継

時効期間の進行中に占有の承継が行われた後、承継者が時効による取得を主張する場合、承継者はどのような主張をすることができるのでしょうか。例えば、はじめの占有者Aが今まで占有してきた建物をBに譲渡したような場合や占有者Aが死亡し、Aを子供のCが相続したような場合です。これらの場合、承継者は、自己の選択に従い、自分の占有のみを切り離して主張することも、前の占有者の占有に自己の占有をプラスして主張することもできます(187条1項)。ただし、前の占有者の占有をあわせて主張する場合には、その瑕疵も承継することになります(同条2項)。例えば、前の占有者が悪意であれば、承継者がたとえ善意であっても、前の占有者による占有期間をプラスして主張する場合は、20年間の占有期間が必要となります。

187条1項 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、または自己の占有に前の占有者の占有をあわせて主張することができる。
2項 前の占有者の占有をあわせて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。

所有権以外の財産権の取得時効

地上権や永小作権などの用益物権も所有権と同様に時効取得することができます(163条)。

163条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年または十年を経過した後、その権利を取得する。

地役権についても、時効取得をすることができます(283条)。

283条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

債権は時効取得できないのが原則ですが、賃借権を時効取得をすることはできます。

 

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