登記事項の証明
登記の公開
不動産登記制度は、不動産の物理的状況や権利関係を登記簿に記録し公示することによって、取引の安全に寄与することを目的にしています。
そのため、不動産登記法では、登記簿に記載されている事項や地図、建物の図面などの情報を国民に公開しています。
こうした情報の公開を受けることによって、不動産の物理的状況や権利関係を把握し、安心して不動産を取引することができるわけです。
登記事項証明書
登記簿に何が記載されているか知るための一つの方法として、登記事項証明書を発行してもらう方法があります。
登記事項証明書とは、登記記録に記録されている事項の全部または一部を証明した書面のことです(不動産登記法119条1項)。これを確認することで不動産の所有者やその不動産に地上権や抵当権が設定されているかどうかを確認することができます。
そして、登記事項証明書は、利害関係がなくても発行してもらうことができます(同条項)。ただし、登記事項証明書の発行を受けるためには、手数料を納めなければなりません。この手数料は収入印紙で払うことになっています(同条項)。
119条1項 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部または一部を証明した書面の交付を請求することができる。
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