贈与
贈与とは
贈与とは、ある人が相手方に無償で財産権を与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立する契約です(549条)。
549条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
贈与契約は、片務・諾成・無償契約です。「自己の財産を」(549条)となっていますが、他人の財産であっても贈与契約は有効に成立すると解されています。
贈与の撤回
贈与契約の成立には書面は不要だが、書面によらない贈与はいつでも撤回することができます(550条本文)。ただし、履行の終わった部分については撤回できません(550条ただし書)。不動産が贈与された場合、引渡しか登記がなされていれば、既に履行が終わったと解されている。
550条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
贈与の撤回が認められたのは、贈与の意思を明確にさせることと、贈与者に再考の機会を与えることで軽率な贈与がなされることを防止するためです。
贈与者の義務
財産権移転義務
贈与者は、受贈者に財産権を移転する義務を負います。例えば、不動産であれば、引渡や登記などです。
担保責任
贈与は無償で行われることから、贈与者は原則として贈与の目的である物や権利の瑕疵または不存在について責任を負いません(551条1項本文)。ただし、贈与者がその瑕疵または不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、担保責任を負わなければなりません(551条1項ただし書)。
551条1項 贈与者は、贈与の目的である物または権利の瑕疵または不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵または不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
特殊な贈与
定期贈与
定期贈与とは、一定の時期ごとに一定の給付をする贈与契約のことです。具体例としては、親から子供への仕送りがあげられます。このような契約は、当事者間の密接な人間関係を前提に締結されることが多いので、当事者の一方または双方が死亡したときは、贈与契約自体の効力が失われることになります(552条)。
552条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
負担付贈与
負担付贈与とは、受贈者に一定の負担を負わせる贈与契約のことです。例えば、土地を贈与する代わりに贈与者の老後の面倒をみるようにするといった場合です。負担付贈与においては、当事者は実質的には負担の限度で対価関係に立つので、贈与者はその負担の限度で担保責任を負わなければなりません(551条2項)
551条2項 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
また、負担付贈与については、双務契約に関する規定が準用されています(553条)。
死因贈与
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生ずる贈与契約のことです。例えば、AB間において、Aが死んだら、この土地をBに贈与するといった場合です。
死因贈与によく似たものとして、遺贈(964条、985条以下)があります。遺贈とは、遺言によって遺産の全部または一部を無償または負担付で他人に与える行為です。遺贈が単独行為であるのに対して、死因贈与は契約であるという点で、両者は大きく異なります。
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