宅建主任者の新名称は宅建士(宅地建物取引士)へ!いつから変わる?

名称変更はいつから?

平成26年度に宅地建物取引業法が改正され、宅地建物取引主任者は、宅地建物取引士と名称変更されることになりました。

目次中の「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める。(平成26年6月25日官報)

改正が施行されるのは、「公布の日から1年以内の政令で定める日」なので、遅くとも平成27年6月までには完全に移行することになります。

宅建士への名称変更で何かが変わる!?

宅地建物取引主任者は、宅地建物取引士へ名称変更されることによって、士業という職種の仲間入りをすることになります。

この名称変更の背景には、不動産取引のプロフェッショナルとしての宅地建物取引士の社会的地位を向上させるようとする意図と、宅建士には高いレベルの専門知識を駆使して経済活動に寄与してもらいたいという大きな期待が伺えます。

そこから考えると、今後の宅建試験においては、民法や宅建業法において横断的な理解を問う問題が出題される傾向がより顕著になってくる可能性があります。

ただ、この動きは年々受験生のレベルが向上してきているという動きを受けてのことでもあるとも考えられます。これは、様々な教材が出版され切磋琢磨される中で全体的な学習環境が向上してきている結果ともいえます。

こうした状況の中で、どの教材を選び、どういう勉強するかは、受験生それぞれの選択に委ねられています。

結局のところは、各受験生に与えられた条件は同じなのです。

ですから、一般的な受験生がやっていることをおろそかにせず、しっかりこなしていく努力を怠らなければ、ほぼ確実に合格することができるという状況は今後も変わらないと考えます。

 

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