一般媒介・専任媒介・専属専任媒介について分かりやすく解説します!
取引形態
物件を探していると、不動産情報のところに「取引形態」という項目を見ることがあります。
取引形態には、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介があります。
そもそも媒介って何でしょうか?
媒介というのは、不動産取引者の間に立って、その取引の仲立ちをすることです。
不動産投資は金額が大きいので、取引相手を見つけるのは難しい場合が多いです。そこで、不動産取引者と不動産会社との間で媒介契約が締結されます。不動産取引の際に不動産会社に仲立ちをしてもらうことによって、取引相手を見つけやすくなり、よりスムーズに取引を行うことができるのです。
例えば、売主Aが買主を探している場合、Aは不動産会社と媒介契約を締結すれば買主を見つけやすくなります。そして、この媒介契約の際に、Aと不動産会社との間で決められるのが取引形態です。
ここでは、具体例に沿って説明した方がイメージがわきやすいと思うので、売主Aが買主を探すために不動産会社Cと媒介契約を締結する場合を想定して、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介それぞれについて説明していきます。
一般媒介
売主Aが不動産会社Cと一般媒介契約を締結した場合、AはC以外とも媒介契約を締結することができ、Aが独自に買主を探す(自己発見取引)こともできます。
この場合、AはCだけでなくC以外の不動産会社のネットワークを利用しながら買主を探すことができるのに加え、自ら買主を探すこともできるので、買主を大変探しやすくなります。
一般媒介契約は、売主Aにとっては有利な契約といえます。
一方、Cにとっては不利な契約となります。なぜならば、Cにとっては他社と競争になってしまうからです。つまり、CがAと一般媒介を締結し、費用をかけて買主を探したが結局買い手が見つからなかった一方で、Aが他の不動産会社が紹介した買主と契約すれば、Cは仲介手数料を一銭ももらうことができなくなる可能性があるのです。
ですから、積極的に一般媒介がいいという不動産会社はあまりないでしょう。
専任媒介
売主Aが不動産会社Cと専任媒介契約を締結した場合、AはC以外とは媒介契約を締結することができませんが、Aが独自に買主を探すことは可能です。
この場合、Aは、買主を探すためにC以外の不動産会社のネットワークを利用できないので、一般媒介よりも買主を見つけることが難しくなります。
Aにとっては、専任媒介は一般媒介よりも不利な契約となります。
一方、Cにとっては不動産会社の中では媒介を独り占めできるので、他社で買い手が見つかり自社に報酬が入らないということはなくなります。
しかし、専任媒介契約を締結した場合でも、Aは独自に買主を探すことができるので、Aが買主を見つけその買主と売買契約が成立してしまえば、Cに仲介手数料が入らないというリスクはあります。
専属専任媒介
売主Aが不動産会社Cと専属専任媒介契約を締結した場合、AはC以外と媒介契約を締結することができず、独自に買主を探すこともできません。
とすると、Aは買主を探すにあたってCのネットワークだけが頼りとなるので、Cにとっては不利な契約となります。
一方、Cにとっては、Aの不動産売却について媒介を完全に独り占めできるので、Cにとってはかなり有利な契約といえます。
以上、それぞれの取引形態について説明してきました。
不動産会社との契約内容によっては、取引形態に違反すると違約金を請求される場合もありますので、不動産取引の際には取引形態についてチェックしておきましょう。
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